Archive for 7月, 2008

22nd

前回は取引資料せんの作成目的と税務調査の関係について調べましたが、今回も取引資料せんについて調べたいと思います。
今回は『集め方』です。
資料せんは簿記で記帳することはないと思いますが、もし記帳することがあるのであれば記帳の仕方についても調べたいと思っています。
◆取引資料せんの集め方
反面資料は資料を提供してもらい集める他に反面資料としては、次のようなものが考えられます。
①200万円を超える外国送金をすると、銀行から税務署へ「国外送金等調書」が送られてきて、送金者の情報を得る方法
②不動産の売買や贈与などがあって、不動産の登記を変更した場合に得る方法
③ゴルフ会員権の名義変更により得る方法
税務調査で反面資料を収集する際、外国為替証拠金取引の利益を申告しなかったため、多額の納税を税務署から求められているケースがあることを新聞などで報道されていますが、税務署に対して報告の義務がない業者を介して取引をした場合、税務署に取引状況を知られることはありません。
しかし、その業者に税務調査が入ると顧客勘定元帳のデータを押さえられてしまうと、すべての取引が記録されているため無申告の投資家が一目瞭然で判明してしまいます。
税務調査では、調査対象会社に対し申告の正確性の確認の他に、取引先の反面資料の収集もされるので、「分からないだろう」という考えていると痛い目を見ます。

今回は取引資料せんについて調べてみる事にしました。
突然、税務署から「売上、仕入、費用及びリベート等に関する資料の提出方の依頼について」といった資料が送られてくることがあります。
依頼ということだけであって、これを何に使うのかという使用目的の記載は特にありません。今回は、この取引資料せんと、それに関連する税務資料について説明します。
◆取引資料せんの目的
 取引資料せんは、作成範囲が決められており、一定の期間において10万以上の売上高、
 30万以上の仕入高、10万円以上の外注費、仲介手数料、広告宣伝費、5万円以上の接待
 交際費となっています。
 個別の用紙に取引先の住所、氏名、取引年月日、取引金額、支払先の銀行口座、取引内容
 などの必要事項を記入して税務署に郵送します。これらは、すべて国税局のコンピュータに入
 力されデータベース化され、各税務署で利用可能な状態になっています。
 各税務署で資料せんで報告された取引先の情報が、その取引先が申告した内容と合っている
 かチェックされ、取引先の申告内容が正確か確認されます。このように、取引先の申告内容を
 間接的に確認するための資料を反面資料といいます。
◆税務調査と反面資料の関係
 税務調査においても、調査官はこの反面資料を必ず持ってきます。調査に立ち会っている税
 理士や納税者の目に触れないように、反面資料を隠しつつ納税者の資料とチェックしていき
 ます。反面資料を隠しながらチェックするのは、資料の提供者が納税者に分からないように
 するためなのだそうです。