22nd

前回は取引資料せんの作成目的と税務調査の関係について調べましたが、今回も取引資料せんについて調べたいと思います。
今回は『集め方』です。
資料せんは簿記で記帳することはないと思いますが、もし記帳することがあるのであれば記帳の仕方についても調べたいと思っています。
◆取引資料せんの集め方
反面資料は資料を提供してもらい集める他に反面資料としては、次のようなものが考えられます。
①200万円を超える外国送金をすると、銀行から税務署へ「国外送金等調書」が送られてきて、送金者の情報を得る方法
②不動産の売買や贈与などがあって、不動産の登記を変更した場合に得る方法
③ゴルフ会員権の名義変更により得る方法

税務調査で反面資料を収集する際、外国為替証拠金取引の利益を申告しなかったため、多額の納税を税務署から求められているケースがあることを新聞などで報道されていますが、税務署に対して報告の義務がない業者を介して取引をした場合、税務署に取引状況を知られることはありません。
しかし、その業者に税務調査が入ると顧客勘定元帳のデータを押さえられてしまうと、すべての取引が記録されているため無申告の投資家が一目瞭然で判明してしまいます。
税務調査では、調査対象会社に対し申告の正確性の確認の他に、取引先の反面資料の収集もされるので、「分からないだろう」という考えていると痛い目を見ます。

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